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海外赴任者が帰国後対処しなければならない3つの課題

海外経験を活かす(海外→日本)

海外赴任者が帰国後対処しなければならない3つの課題

Last Updated on 2023年10月1日 by 海外勤務のすすめ

海外赴任者が帰国後に対処しなければならないことは主に退職のジレンマ、税金関連の手続き、健康診断の3つになります。海外赴任の経験を得て日本に帰国すると、赴任時と帰国後の仕事のギャップを原因に退職を考えてしまう人が多くいます。

また、年末調整や確定申告などの税金関連の手続きは、国税庁の規定に則り、場合により手続きしなければならない事項がありますので忘れないようにしましょう。

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海外赴任者が帰国後に対処しなければならない課題

海外赴任者が帰国後に対処しなければならない課題は3つに分かれます。

海外赴任社が帰国後に対処しなければならない課題

カルチャーショックでモチベーションが低下し、退職につながることもある。

▲カルチャーショックでモチベーションが低下し、退職につながることもある。

  • カルチャーショックによる退職のジレンマ
  • 税務手続き
  • 健康診断の受診

税務手続きや健康診断は制度的な必要事項ですが、帰国後の精神面の変化という心の問題も忘れてはいけません。帰国後の心のケアをおろそかにすると退職のジレンマを抱えてしまう可能性もあるので、十分に注意しましょう。

カルチャーショックによる退職のジレンマ

海外赴任を終えて帰国する人の中には、海外と日本とのカルチャーショックによって退職のジレンマに陥ってしまうこともあります。専門的な言葉で「帰任問題」とも呼ばれています。

帰任問題とは、帰国後の処遇や仕事に不安・不満を覚えたり、せっかくの海外赴任によって蓄積したスキルを会社が十分に生かしきれず、帰任者のスムーズな職場復帰を阻害してしまうことです。帰任問題が重篤化してしまうと帰任者のモチベーションが低下し、最悪の場合は退職に至るケースも出てきます。

帰国後の退職のジレンマを防ぐには、会社側と帰任者による帰国前の徹底したコミュニケーションが欠かせません。たとえば、海外赴任中の日々の進捗や仕事内容の確認、帰国後のポストやキャリア計画、具体的な帰国スケジュールなどを確認し合っておくことが必要です。

海外赴任の帰国後は税務手続きをしなければいけない

海外赴任が1年以上に渡る場合、所得税法上の非居住者となり国内源泉所得(不動産の家賃収入など)を除く所得が課税対象から外れます。一方、帰国後は正式な居住者として扱われるため、勤務地に関係なく給与や賞与も課税対象となります。

よって、海外赴任前と同じく会社から源泉徴収が行われるようになりますが、手続きは会社側が行ってくれます。帰任者が帰国後に注意したい点は上記とは別に、確定申告と年末調整の2つに分かれます。

税務関連は、会社の人事からフォローやアドバイスがあるかと思いますが、以下でお伝えする条件に該当する場合は、帰国後に速やかに税務手続きを行っておきましょう。

海外赴任の帰国後の税務手続き【確定申告】

海外赴任中および帰国後であっても、会社から支給される給与は源泉徴収の対象となります。仮に収入が会社からの給与のみであった場合、帰国後に確定申告は必要ありません。

しかし、不動産の家賃収入など国内源泉所得がある人は、帰国後に確定申告を行う必要が出てきます。条件は、会社から給与を受け取っており、給与所得や退職所得以外に年間20万円を超える所得がある人が対象です。

海外赴任の帰国後の税務手続き【年末調整】

帰国後の従業員は所得税法上の居住者となるため、その年の年末調整の対象になります。年末調整で計算する所得は帰国日から年末までに支払われた給与が対象になりますが、海外赴任中に支払われた給与は含めません。年末調整が行われる際、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している必要があります。

配偶者控除や扶養控除がある場合は、たとえ帰国日から年末までの日数が少なくても満額控除が適用されます。ただし、社会保険料控除は居住者だった期間だけが対象となるため、帰国日から年末までの日数に応じて控除額が決まります。

下記が海外帰任者の納税イメージです。

税金は属地主義になりますので、日本国内で発生する所得(日本にある不動産による収入など)以外は、本人がいる国で納税することになります。

詳細は、下記国税庁のウェブサイトをご確認下さい。

出典:国税庁「No.1935 海外勤務者が帰国したときの確定申告」

海外赴任の帰国後は健康診断を受診しないといけない

1989年に労働安全衛生法が改正し、現在は海外赴任の前後において健康診断が義務付けられています。なお、健康診断を受ける必要がある人は、6ヶ月以上に渡って海外に赴任するケースです。

健康診断の内容は、既往歴及び業務歴の調査や肝機能検査、血圧測定など労働安全衛生規則に従って行われます。日本のような高度な健康診断を受けることができない海外に赴任する場合、人間ドックレベルの検診を受けておくことが推奨されています。

帰任後の健康診断については、会社の人事総務から連絡があると思いますが、必ず受診するようにしてください。

特に歯科検診は重要です。海外では歯科に関する認識、治療法が大きく異なりますので、海外で歯科に掛かった人も、定期検診をすると良いでしょう。

 

海外赴任の帰国前には課題ごとにtodoリストを作成しよう

海外赴任から帰国後の国内での仕事は、海外赴任時の仕事とギャップを感じやすいと言えます。

あらかじめ帰国後にどのような仕事をするのか、人事や所属部門と意見交換をし、やるべきことをリストにすることで可視化することが大切です。上長ともよく報連相を行い、帰国後に退職のジレンマに陥らない環境を整えておきましょう。

それでも、やはり、帰国後にうまく業務になじめないというケースも多くあります。

実際に、裁量が狭まったり、通勤に嫌気がさしたり、キャリア的にも閉塞感を覚えることもあるかもしれません。

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