Last Updated on 2023年10月1日 by 海外勤務のすすめ
皆さんは海外でパスポートを紛失したことはありますか?
海外では「パスポートは命の次に大切」と重々理解しているものの、いつどこで何があるかわかりません。不幸にして紛失してしまった、盗難に遭ってしまった、という場合はどうすれば良いのでしょうか?
今日はパスポート紛失時の発給方法について解説します。
1.パスポートの「再発行」は無い!?
まず、大前提ですが、パスポートを紛失や破損した場合、パスポートの再発行を受けるとよく言いますよね?実はパスポートは常に新規発給となりますので、海外で再度発給を受ける場合は、正確には「再発行」ではなく、「新規取り直し」、ということになります。
つまり、今までのパスポートの情報は引き継がれず、パスポート番号も別の番号が新たに発行されることになります。
2.帰国までの日数が無い場合
帰国までの日数が無い場合は、「帰国のための渡航書」の発行を在外公館に依頼することになります。
「帰国のための渡航書」とは?
渡航先でパスポートを紛失した場合などに、渡航先の日本の在外公館に申請して渡航先から帰国のために発行してもらうパスポート代わりの公文書のことです。パスポートの再発行を受けている時間的余裕がない場合などに緊急的に交付されます。この帰国のための渡航書の交付を受けた時点で、パスポートは失効するので、その後、パスポートが見つかったり、本人の手元に戻ってきたりしたとしても、パスポートは無効となります。
この渡航書で第三国を旅行することは不可(乗り継ぎ、宿泊の必要が認められれば、経由地として第三国の一時入国は可)で、日本への帰国のみに用いることができます。また、この渡航書は、入国審査官により日本への帰国確認がされた時点で、その効力を失います。
※取得する際に在外公館でよくご確認ください。
<注意>
・基本的に翌日までの発行が多いが、ケースバイケース(最短1-2時間から2-3日まで長短あり)
・手数料が必要。現地通貨で2500円程度(日本円、クレジットカード不可)
・渡航書は有効期限が短いため、帰国日(航空券日付)の前日に取りに来るように言われる場合も有
・パスポート番号を控えておくと、発行までのスピードが速い
・日本の運転免許証などがあればスムーズに発行される場合も(各在外公館の判断)
・帰国の際に第三国に経由/入国する場合は、帰国のための渡航書が使えない場合もある
・以前のパスポートは失効するため、帰国後にパスポートの発行手続きをする必要がある
3.帰国のための渡航書の申請方法
渡航書の申請方法は、「パスポートの紛失届」と、「帰国のための渡航書の申請書」の2通を在外公館に提出します。書類は在外公館に置いてあります。
<必要な書類>
1.身分証明証 運転免許証などの顔写真付きのもの
2.現地の警察署で発行してもらった紛失届の証明証
3.パスポート用の写真
4.外国でのスケジュールが確認できるもの(航空チケットや旅行会社の予定表など)
5.手数料 現地通貨で2500円程度(日本円、クレジットカード不可)
4.パスポートの新規発給の方法
時間の余裕がある場合は、パスポートの新規発給を受けるのも手です。
新規発給を受ける余裕がある場合は、在外公館に相談の上、「パスポートの紛失届」と、「旅券発給申請書」を提出してください。
<パスポートの再発行に必要な書類>
1.一般旅券発給申請書 --- 1通 → 大使館・領事館の窓口備付
2.戸籍謄本又は抄本 --- 1通 → 作成後6ヵ月以内のもの
3.写真 (縦 45mm×横 35mm) --- 1葉
4.手数料(日本でかかる発行費用と同額)
発給までの日数は大使館により異なりますが、通常3-7日はかかる模様です。(長短あり)現地通貨で再発行費用(日本でかかる発行費用と同額)を支払うこととなります。カード、日本円は使えないということです。
なお、帰国のための渡航書も、パスポートの新規発給も、以前のパスポートの控えがあったほうがスムーズのようです。万が一の事態に備えて、出張時には、自分のパスポートのコピーを念のためバッグに入れておくようにしましょう!